給与明細等の電子交付をご利用いただく条件・規程をご確認・同意の上ご登録下さい。
給与明細等の
電子交付に関する規程
【目的】
第1条 この規程は、会社が電子メールにて交付(以下『電子交付』といいます)する書類に関し第2項で定める従業員が適切且つ有効に利用するために必要な事項を定めるものとする。
2.本規程は、臨時雇用を含む全ての従業員(以下『従業員』といいます)に適用する。
【内容】
第2条 会社が電子交付する書類(以下『給与明細等』といいます)は、以下の通りとする。
- 給与明細
- 賞与明細
- 昇給差額決定通知書
- その他上記に付帯・関連する書類
2.前項の書類は所定の方法で登録を完了した従業員に対し、携帯電話などにテキスト形式で交付する。
【利用】
第3条 会社が給与明細等を電子交付するときは、予め従業員の承諾を得た上で給与明細等を電子交付する。
2.前項の承諾を得た場合の給与明細等の電子交付開始は、前項の承諾した日の翌月の給与または賞与支給日からとする。
3.従業員は給与明細等の電子交付の利用に際し、インターネットなどコンピュータ通信ネットワークの特性及び会社の講じる安全対策の限界について了承の上、利用するものとする。
【個人情報の取り扱いに関する同意】
第4条 従業員は給与明細等の電子交付の利用に際し、所定の方法で会社に届出た個人情報について、会社が安全管理措置を講じた上で取得、給与明細等の電子交付のために利用し会社が定める相当期間保有することについて同意するものとする。
【電子交付の利用変更及び利用停止】
第5条 従業員はメールアドレスの変更などによる電子交付の利用変更や電子交付の利用停止を求める場合は、次の給与支給日または賞与支給日の20日前までに会社に申し出るものとし、会社は当該申し出を受けた後、速やかに手続きを行うものとする。
【書面交付請求】
第6条 会社は従業員による給与明細等の書面による交付請求があった場合給与明細等を書面により交付する。
【利用規程の変更】
第7条 会社はこの規程を変更する場合があります。この場合、その変更内容を会社が従業員に対して通知し、その後従業員が異議なく給与明細等の電子交付を受けたときは、会社は従業員が当該変更内容を承諾したものとする。

